新型コロナウイルス感染症対応として実施している雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金および新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、本年11月末までとしていた実施期限を2022年3月末まで延長する予定であることが公表されました。
雇用調整助成金については、本年5月の見直し以降、中小企業に対しては原則的措置として助成率を5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9)、地域・業況による特例対象については、解雇等を行わない場合10分の10の助成率を適用しています。
厚生労働省では、これら現行の措置内容は本年12月まで実施する一方、2022年1月から新たな期限となる同年3月末までの特例措置については、本年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿って今後検討し、11月中に公表する予定としています。
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