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男性の育休取得促進に向けた育介法改正法案要綱を労政審分科会が了承

労働政策審議会雇用環境・均等分科会は1月27日、育児・介護休業法の一部を改正する法律案要綱について審議を行い、その内容について了承しました。


改正法案要綱では、男性の育児休業取得促進に向け、より休業を取得しやすい環境整備のために、子の出生後8週以内に最大4週間(28日)の育児休業を2回まで分割して取得できる「出生時育児休業」の制度を新設するほか、育児休業に関する制度の周知や休業取得意向の確認などを個別に行うことを事業主が講ずべき措置として義務づけることとしています。


こうした育児休業制度の改正に合わせて、労働政策審議会の雇用保険部会では、出生時育児休業の取得期間中に、現行の育児休業給付金と同等の新給付金を支給することなど、関連する法改正の必要性を示した部会報告を行っており、今後職業安定分科会で雇用保険法の一部改正に向けた審議が進められる予定となっています。


労働政策審議会では、今回了承された育児・介護休業法の改正部分と、雇用保険法の改正部分の審議結果を踏まえて厚生労働大臣への答申を行う予定です。



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