最低賃金について~10月1日(土)から順次改定~
- つばさ社会保険労務士事務所
- 2022年9月7日
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10月1日(土)より都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、順次改定されます。
最低賃金は、年齢、パート・アルバイトといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されることになるため、最低賃金額や発効日の確認してください。
【各都道府県の改定額と発効年月日はこちら】
【最低賃金に関する特設サイトはこちら】
※最低賃金に関するお問い合わせは、各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)または
最寄りの労働基準監督署となっています。
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