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教育訓練給付金等の拡充について

10月1日から教育訓練給付金の給付率を引き上げられました。


教育訓練給付制度は、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した者に対し、その費用の一部が支給される制度です。


対象となる教育訓練は、TOEICや簿記検定、税理士、社会保険労務士などの資格取得を対象講座とする「一般教育訓練」、介護支援専門員実務研修や大型自動車免許などの業務独占資格を対象講座とする「特定一般教育訓練」、看護師、美容師、専門職大学院(MBA、法科大学院)などより長期の学びが必要な「専門実践教育訓練」の3種類があり、それぞれ給付率が異なっています。


10月1日からは下記の給付金の内容が拡充されました。


1.特定一般教育訓練給付金

 これまでの教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に支給するのに

 加えて、資格取得・就職等した場合、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を

 追加で支給する


2.専門実践教育訓練給付金

 これまでの教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6カ月ごとに

 支給し、さらに資格取得・就職等した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間

 上限16万円)を支給するのに加え、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較

 して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給

 する


 (厚生労働省)





 
 
 

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