令和7年度の現物給与の価額(食事)の改定について
- つばさ社会保険労務士事務所
- 3月19日
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令和7年度の現物給与の価額(食事)が改定
健康保険、船員保険、厚生年金保険、労働保険においては、報酬、賞与または賃金のうち
通貨以外のもので支払われるものの価額(以下、現物給与価額)を、厚生労働大臣がその
地方の時価によって定めることとされている。
3月14日に令和7年度の現物給与の価額が公表された。
令和7年度は、現物給与価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払わ
れる報酬等」に係る現物給与価額を改定し、令和7年4月1日から適用となる。
なお、「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額は改定されていない。
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