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フリーランス・事業者間取引適正化等法について

フリーランスの取引の適正化・労働環境を整備し、多様な働き方に柔軟に対応することを目的として「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。

 

□適用の対象

 この法律は発注事業者からフリーランスへの業務委託に対して適用されます。

 ・発注事業者

   フリーランスに業務委託を行う事業者で、従業員を使用するもの


 ・フリーランス

   業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの(個人・法人は不問)


□内容

 「取引の適正化」「就業環境の整備」の観点から、取引条件の明示義務、報酬支払期日

  の設定と期日内の支払義務、募集情報の的確な指示等が定められています。

 

フリーランスと業務委託の名称で契約していても、働き方の実態に労働者性があると認め

られる場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されず、労働基準法等の

労働関係法令が適用されることとなります。


契約内容や働き方の実態を確認し適切な運用となるよう整えていくことが求められます。


 <厚生労働省>


 

 
 
 

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